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一般的に自己破産とは、債務者が経済的に破綻し、その資力をもって債務を弁済することができなくなった場合、生活に欠くことのできない最低限の生活必需品を除いた全財産を換価し、債権者に対し、債権額に応じて平等に分配することを目的とする裁判上の手続きのことをいいます。
クレジット・消費者金融などから、多額の負債を抱えた方の、いわば「最後の救済手段」として、定着しつつあります。また、破産による生じる不利益も一般に考えられているほどではないのです。
さらに、平成17年1月1日に新たに施行された新破産法により、自己破産制度は今まで以上に利用しやすいものになりました。
自身で自己破産の申立てをして、「支払不能」と認められるとその段階で破産手続開始決定がされることになります。
この支払不能にあたるかどうかの判定は、申立人の収入・資産状態によって大きく異なります。
例えばですが、月収20万円前後の一般サラリーマンの場合は、クレジットや消費者金融からの借金の総額が200万円〜400万円である場合、月々の支払が約8万円〜10万円となるので、「支払不能」にあたると判断される可能性がかなり高くなります。
破産手続の開始決定がなされ、その後免責が決定すると、債務者の借金の支払義務は一切外すべて消滅することになります。
自己破産のデメリット
自己破産を受けた場合には、次のようなデメリットが挙げられます。
ただし、同時廃止事件の場合には以下のような制限は受けません。破産管財手続き(株式などの財産がある場合)のみに制限を受けます。また、免責を受けると、これらの不利益は解消します。
財産を自分で管理・処分することが出来なくなります。破産決定当時にあった財産は、破産管財人が、管理・処分します。
また、破産管財人や、債権者集会から請求された場合には、破産管財人や債権者等に、必要な説明をする義務があります。
尚、裁判所の許可を受けなければ、転居や、長期の旅行をすることができません。
裁判所の許可がある場合には、身体を拘束されます。また、逃亡したり、財産を隠したり、壊したりするおそれがあるときは、監守を命じられる可能性があります。
送られてきた手紙を本人の承諾なく、開封されることがあります。手紙は、破産者ではなくて破産管財人に郵送されます。また、破産管財人には、手紙を開封して見る権利があります。
信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるので、おおむね7年間は自分名義の借金やローンが出来なくなります。
もっとも、銀行のキャッシュカードは作れるので金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。
なおかつ、就業に制限があり、弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・司法書士・人事院の人事官・国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・検察審査員・公正取引委員会委員・不動産鑑定士・土地家屋調査士など公的職業、宅地建物取引業者・商品取引所会員・証券会社外務員・有価証券投資顧問業者・質屋、生命保険募集員・損害保険代理店・警備業者・警備員・建設業者・建設工事紛争審査委員会委員、風俗営業者・風俗営業所の管理者には、なれません。
尚、職業以外にも保証人・後見人・遺言執行者になる事はできません。
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