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個人再生手続とは、一般的に裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きの事です。 個人再生手続は、多額の債務を抱えている個人債務者について、裁判所の監督のもとに、債務の一部を弁済する再生計画を立て、それを実行に移せば、個人の残債務が免除されるという制度です。 また、民事再生法に規定されている「小規模個人再生」、及び「給与所得者等再生」を利用した債務整理の方法が「個人再生」です。再生計画により減額された債務を、3年間(特別の事情がある場合は5年)の分割払いで返済していくという債務整理であり、破産と異なり、現在の財産を処分する必要がありません。 尚、多くの場合は、利息部分のみの免除となる任意整理に対して、元金部分をも減額できるというメリットが有ります。なお、個人再生手続きにおいては、債権額の確定(利息制限法引き直しなど)などの債権者との交渉に手間がかかることから、司法書士・弁護士に依頼するのが一般的となってきています。 個人再生のメリット
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