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利息制限法とは、一般的には利息の最高限度などを定めた法律です。消費者金「借金解決!MONEY TROUBLE.com」 利息制限融等貸金業者からお金を借りた場合、借りたお金には必ず利息が付いてきます。尚、こうした利息を規制する法律には「利息制限法」と「出資法」という二つの法律があります。利息制限法の主たる目的は、一定の利率を超える利息を制限することで、債務者の立場を守ることです。

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金利の上限の設定

10万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20%
10万円以上100万円未満・・・・・・・・・・18%
100万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15%

出資法と呼ばれている法律の、金利の上限は一律で29.2%と定められています。
二つの上限金利の間が「グレーゾーン金利」です。

また、利息制限法の定める上限金利以上で、出資法の定める上限金利以下の間の金利を「グレーゾーンの金利」と呼び、消費者金融など、大半の貸金業者がグレーゾーンの範囲内で利息を設定しています。法律上は、利息制限法で決められた上限金利を超えた金利設定は無効なのです。しかし、利息制限法には違反した時の罰則がありません。お金を借りた人がその利息を認めて返済を続けてくれれば、貸金業者には利益はあっても不利益は一切無いのです。一方、出資法では「年29.2%以上を超える割合で利息の契約をしたときは懲役もしくは罰金に処す」と、罰則規定があります。そこで貸金業者としては、利息制限法を超えていても、罰則を受けない範囲で自分達に利益になる、通称「グレーゾーン金利」を利用して貸付を行っているのです。
任意整理や特定調停をすれば、グレーゾーン金利を利息制限法にまで下げられるという特徴があります。

また、グレーゾーン金利の利息が設定されている場合、お金を借りた人が「この金利は違法だ」、「今までに払いすぎていた利息を返して欲しい」と主張しないと、違法な金利での返済が続いてしまうのが悲しい現状です。また、返済したお金は、利息→元金の順番に充当されていきますから高金利が設定されていると、一生懸命にお金を返していても、なかなか思うように元本が減っていきません。「返しても返しても借金が減らないな」と感じている方がいたら、ご自分が幾らの金利でお金を借りているのか、またはこの「グレーゾーン金利」にあてはまっていないか、を確認された方が良いでしょう。 尚かつ、司法書士などの専門家に間に入ってもらい、任意整理や特定調停といった債務整理を行えば、高金利分を利息制限法の法定金利にまで下げることが可能です。結果として借金総額や毎月の支払額の負担を減らしていくことが出来るのです。

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